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会社設立概要の決め方のポイント

商号

新会社法のスタートにより本店の所在地が「東京都○○区○○丁目○番○号」まで同じでなければ使用することが可能になりました。ただし、大会社と同じ商号を使用する場合には、設立後に同一の商号の会社から損害賠償を受ける可能性があります。また、ひらがな、カタカナ、数字、英語の使用は認められていますが、記号を使用することはできません。

本店の所在地

設立する会社の本店をどこに置くかは会社設立時に決めておかなければなりません。会社設立の登記申請は、本店の所在地を管轄する法務局でおこなうからです。ただ、賃貸借契約書等の確認はしないので正確な住所がわかれば登記はできます。もちろん、自宅兼事務所とすることも可能ですが、賃貸マンションの場合には契約上、事業の用としての使用が不可の場合もありますので、事前に大家さんに確認する必要があります。

役員

新会社法のスタートにより取締役等の機関を会社の規模に応じて選択できるようになりました。ただし、株式会社の場合には株主総会と取締役は必ずおかなければなりません。新会社法により新しく設けられた「合同会社」の場合には有限責任社員が一人でもいれば設立することができます。

◆取締役・・・・・1名は必ず置く
◆監査役・・・・・置かなくてもよい
◆会計参与・・・置かなくてもよい
◆株主総会・・・必ず設置

役員の任期

取締役の任期は2年ですが、新会社法により定款で定めることによって任期を最長で10年にすることができます。任期は長ければ長いほど良いかというと、長くするとその分役員変更の登記の回数が少なくて済むこととなり、登記の手間と費用が軽減されます。しかし、任期の途中で解任した場合に、残りの任期分の報酬の損害賠償請求を受ける可能性があるので注意が必要です。

◆取締役・・・・・2~10年
◆監査役・・・・・4~10年
◆会計参与・・・2~10年

事業目的

事業目的とは、設立しようとする会社の仕事内容のことです。この目的で注意が必要なのは、会社は定款で決めた目的の範囲内においてのみ活動ができるという点です。もし、将来的に事業を拡大する予定があるなら会社設立時に盛り込んでおくのが良いのではないでしょうか。事業目的は、実際に行うこと、将来行う予定のあること(実際には行わないこと)など自由です。法務局、専門家に相談しながら慎重に決めましょう。

資本金

会社設立時の資本金についてですが、新会社法施行前(特例を除く)は、株式会社では1000万円、有限会社では300万円の資本金がないと会社を設立することができませんでした。これが、新会社法によって、1円から会社を設立できるようになりました。しかし、資本金制度がなくなってしまったわけではありません。資本金は会社の事業の規模や会社の信用を示すものであり、会社の運転資金となるものです。。新会社の設立をお考えであるならば、資本金は設立後の会社の運転資金として使っていくものですから、新会社の設立時の資本金は設立後3か月位の運転資金を用意するのがよいでしょう。また、資本金1000万円未満で設立するなら、2年間は消費税が免除されます。

印鑑

会社設立後、運営していく上で、実印、認印等の印鑑が必要になります。会社の実印に関しては設立の登記申請時にも必要です。商号の調査を終えたら準備しておくのが良いでしょう。

◆会社実印・・・・法務局に登録する会社代表印で、必ず作る必要があります。
◆会社銀行印・・設立した会社の取引銀行に登録する印鑑です。
◆会社角印・・・・請求書、明細書、領収書等に使用する印鑑です。

印鑑証明書

会社設立の手続きに印鑑証明書が必要になります。会社設立時に作成する定款に記載する必要があるので事前に用意しておくほうが良いでしょう。

◆発起人(出資者)・・1通
◆代表取締役・・・・・・1通
※発起人と代表取締役を1人の人が兼ねる場合はその人の印鑑証明書が2通必要になります。

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